一般社団法人 神戸みらい学習室 定款
神戸みらい学習室は経済的事情等、様々な困難を抱え塾に通えない中学生に対し、無料の学習支援を行っています。
2017年4月に神戸市職員有志が集まり、「すべての子どもに、等しく教育の機会を。」を理念として、教室の運営を始めました。
職務を通じて得た知識・経験等を活かして、未来を担う子どもたちのため、職務外で地域の課題解決に向け積極的に取り組んでいきます。
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 神戸みらい学習室 と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
(公告方法)
第3条 当法人の公告は、事務所の掲示板に掲示する方法により行う。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 当法人は、教育格差等の社会問題の解消に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 当法人は、前条の目的に資するため、次の非営利事業を行う。
- 教育格差等を抱えた子どもを主な対象とした学習会の開催に関する事業
- 社会教育推進事業
- 子どもの健全育成事業
- 子どもの教育に関する相談業務及び広報活動事業
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2 法人成立後社員となるには、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(退社)
第7条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第8条 社員の除名については、当法人の社員が法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき等正当な事由があるときに限り、社員総会の決議により除名することができる。この場合は、除名した社員にその旨を通知することを要する。
第4章 社員総会
(決議事項)
第9条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第10条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
(議長)
第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
(議決権)
第13条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第14条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(社員総会決議の省略)
第15条 理事又は社員が社員総会の目的事項について提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
第5章 役員等
(社員総会以外の機関)
第17条 当法人には、理事会及び監事を置く。
(役員の員数)
第18条 当法人には、理事を3名以上及び監事を1名以上置く
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までし、監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時とする。
2 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了すべき時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一にする。
(代表理事)
第20条 当法人には代表理事を1名置き、理事会の決議によって選定する。
2 代表理事を理事長と称する。
3 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
(理事等の責任免除規定)
第21条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第114条1項の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第22条 当法人には、理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第23条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
(招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第26条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第27条 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
(理事会規則)
第29条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第7章 資産及び会計
(剰余金の不分配)
第30条 当法人は、剰余金の分配をすることができない。
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(事業報告及び決算)
第32条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 解散
(解散)
第33条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から令和6年3月末日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第36条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりである。
神戸市西区
設立時社員 佐々木 宏昌
神戸市東灘区
設立時社員 渡邊 優子
(定款に定めのない事項)
第37条 本定款に定めのない事項は、すべて法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人 神戸みらい学習室 設立のため、設立時社員を代理して、司法書士 井上 安恵がこの定款を作成し、これに電子署名する。
令和6年1月6日
設立時社員 佐々木 宏昌
設立時社員 渡邊 優子
上記代理人 司法書士 井上 安恵 [電子署名]